気分爽快なサイクリング
理由はもろもろですが、東京の城東地域を中心に、深夜サイクリングをしてました。
よいところは、なんといっても交通量の少なさです。
気分良くサイクリングができますね。
道路交通法を知っておこう
原則
道路交通法法第17条「車両は、(中略)車道を通行しなければならない」
自転車は、「車両」の一種で 「軽車両」なので、原則車道を走行しなければ、なりません。
・原則は車道を通行(通行する際は自動車と同じ左側通行)。
・車道に普通自転車専用通行帯(自転車レーン)があるときは自転車レーンを通行。
・「自転車道」がある場合は自転車道を通行。
場所によっては、歩道のうち、車道側半分くらいが、自転車レーンになっているところもありますね。
歩道を走れる例外
・歩道に自転車の「歩道通行可」の標識がある場合
・運転者が13歳未満、もしくは70歳以上の場合
・運転者が安全に車道を通行できない程度の身体の障害を有する場合
・安全のためにやむを得ない場合
安全のためにやむを得ない場合 とは
法律の規定はありませんが、「交通の方法に関する教則」で、
以下のような例が客観的に認められる場合となっています。
車道が狭く車の横を通行するのが困難な場合
自動車の交通量が著しく多い場合
車道に路上駐車車両があり、車道が狭くなっている場合
道路工事で車道の左側通行が困難な場合
あおり運転や幅寄せなどの危険運転をする車がある場合
ちょっと広い通りでは、せまくて、車の横の通行が困難なところが多く、
自転車レーンには、路上駐車車両がたいていあります。
そのような場合は、歩道側を通行せざるを得ないですね。
マークは自転車レーンではありません
道路に自転車のイラストと白の矢印は、「自転車ナビマーク」
青い矢印が連続した「自転車ナビライン」
これらは「自転車が走る場所」という目安であり、
自転車専用レーンではありません。
歩道を走る場合
・歩道を通行するときには、歩道の車道寄り(歩道の中央より右側)を、
いつでも止まれる速度で徐行する
・歩行者の妨害になるときは、一時停止するか、
一旦自転車を降りて自転車を押して通行する
・歩道内で自転車同士がすれ違う場合は、
相手の自転車を右に見ながら(左側通行)すれ違う
速度は
歩道はあくまで「歩行者優先」の公道であり、自転車は徐行を義務づけています。
自転車の徐行は、警察庁の見解で、時速7~8キロとされています。
車道を走る場合の最高速度は、厳密に決められていませんので、自動車と同じく
道路ごとに決められた、最高速度以内となります。
実際には、時速30キロ以内が安全だと思います。
罰則は
「通行区分違反」は、3ヶ月以下の懲役か、5万円以下の罰金。
また、
「通行区分違反」を始め、信号無視、酒酔い運転など「14の危険行為」とされる違反もしくは交通事故を3年以内に2回以上繰り返した場合には、「自転車運転者講習」を受けること。
自転車運転者講習は所要時間3時間、手数料5,700円の講習で、講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金。
厳しくなってきていますね。
法律を守って、楽しくサイクリングいたしましょう。
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